著作権法上の「私的使用」や「引用」の範囲を超えて、転載や複製等により使用する場合は有償で許諾をしています。営業を目的としたパンフレット、チラシは もちろん、コンテンツを切り抜いて社内に配布したり、ホームページや社内報、学術論文などに使用したりする場合も該当します。
著作権法では「引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」としています。また、出典を明示すれば全文を引用して構わないというわけではありません。引用の必然性があり、かつ引用する場合は質・量ともに本文が 「主」、引用部分が「従」という主従の関係でなければなりません。報道、批評、研究その他の補助として引用するにとどめる必要があります。
日本防災産業会議ではコンテンツの要約・改変について一切認めていません。これはコンテンツの性格上、難しい用語や表現が多く、要約・改変した場合、著作権者の真意が伝わらなかったり、ミスリードしたりする恐れがあるためです。
日本防災産業会議では、著作物の見出しについても、著作権を有すると判断しています。
日本防災産業会議は、日刊工業新聞社が提携する各通信社から入手した記事を必要に応じて掲載することがあります。これらの記事の著作権はすべて当該通信社に帰属しています。このため、使用に際しては配信元の承諾が必要です。
著作権法では、著作権者の許諾を得なくても著作物を使用できる行為として「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と 規定しています。「その他これに準ずる」ケースとしては、「学校の教材として使用する場合」等があります。しかし、日本防災産業会議では「許諾を必要と しない」と見られる場合でも、使用の旨をお知らせいただき、使用の際は出典を明示するようお願いしています。
著作権法では、死亡記事、火事、交通事故、人物の往来等、「事実を伝達したに過ぎない雑報、時事の報道」記事は該当しないと規定しています。ただし、これら記事でも、会社の見解、記者の視点等が含まれるものは著作物となります。
日本防災産業会議は依頼原稿や寄稿原稿を掲載することがあります。また、単行本や雑誌、辞典等の出版物も大半は著者に執筆を依頼しています。これらの版 権は大半を日本防災産業会議で有していますが、著作権は執筆した著者に帰属しています。転載については日本防災産業会議ならびに著者の事前了承が必要 です。
インターネットの普及に伴い、法人・個人を問わずホームページ上でコンテンツを無断転用するケースが急増しています。「営利目的ではない」「個人で使うか ら」といった理由からのようですが、無限に閲覧できるインターネット上に掲載した場合、著作権法上の「私的使用」の範囲を逸脱し、著作権侵害となります。 このため、掲載する場合は必ず許諾を申請してください。
イントラネットなどクローズドのネットワークに、社内の情報共有化などを目的に記事や見出しを掲載する企業が急増しています。これらについて閲覧者は個人 であっても、著作権法上の「私的使用」の範囲を超えて複数が使用できるようになるため、掲載に際しては許諾が必要です。また、電子メールやパソコン通信で 他者に転送する場合も同様です。
会員制メールマガジンを発行する企業や団体、個人が増えていますが、コンテンツを使用する場合はイントラネットと同様の理由で、著作権法上の「私的使用」には当たらず、許諾が必要になります。
大学や研究機関等では研究成果の告知を目的にコンテンツをコピーして回覧したり、ホームページやイントラネットで使用したりすることがしばしばあります。 しかし、研究目的といえども不特定多数に幅広く閲覧できるようになるため、著作権法上の「私的使用」や「学校での教材使用」には当たりません。この場合も 許諾が必要になります。
ホームページ・イントラネットで使用する場合は、お問い合わせからお申し込みください。